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【結婚したら名字って変えないといけないの?】選択的夫婦別姓 きほんの「き」

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「“結婚”と“名字”」って聞いて、まず思い浮かぶことって何ですか?


人によって違うと思いますけど、日本人の場合、多くの人は

 「“結婚”すると、女の人って“名字”変わるよねー」

 っていうのがまず頭に浮かぶんじゃないかと思います。

 

そんなの当たり前じゃんって思う人もいるかも?

でも、それって本当に「当たり前」なんでしょかねー?

 

 

このシリーズ記事について

この記事シリーズでは、「選択的夫婦別姓」について、

 ごくごく基本的な部分を、できるだけシンプルに解説していきます。

(てか、私もまだ勉強し始めたばっかで、基本的なことしか書けないんですw)

 

この「選択的夫婦別姓」っていうテーマについて

私自身が興味を持ったときに(2017年秋ごろ)、

 「へー!そうなんだ!」「知らなかった~」

 と思ったことがいろいろあったので、

 今後も議論が盛り上がってくであろうことを見越して、

 最近興味を持ってくれたばかりの人向けに、

 超わかりやすいところから伝えたいと思いました!

 

あと、このテーマには特に興味ないんだけど、

私の友人・知人だからということでこのブログを読んでくれてる人もいるので、そのあたりの方々にもちょっとでも興味持ってもらえたらいいなぁと思って。

 

構成は、

シリーズ1 きほんの「き」①②③

シリーズ2 きほんの「ほ」①②③

シリーズ3 きほんの「ん」①②③

 という感じで、まとめたいと思っています。

 

マジで基本からいくので「それはもう知ってる!」ってとこがあったら、

どうぞ飛ばしてくださいね!^^ 

 

とは言え、基本を知らなかったとしても、恥ずかしいとか思わなくてだいじょぶです!

私も、知らなかったり、ちゃんと調べたりしたことがなかったから、

今こうしてこれを書けているので。

知ってもらえるだけでもすごく嬉しいです!^^

 

きほんの「き」:現状の把握

では、まずきほんの「き」では、「現状の把握」をします。

 

 きほんの「き」① 結婚するとき、妻・夫どちらの名字を選んでもいい

 きほんの「き」② 夫が妻の名字に変えるのは、必ずしも「婿養子」じゃない

 きほんの「き」③ 必ずどちらかひとつを選んで同じ名字にしないといけない

 

以下、私なりの解説です。読むのがめんどくさい人は、読まなくてもだいじょぶ!(笑)

とりま、上の3つだけ覚えといてくれたらOKです!

 

きほんの「き」① 妻・夫どちらの名字を選んでもいい 

日本では、

「結婚(*)すると、妻(になった人)の名字が夫(になった人)の名字に変わる」

と認識している人が多いですよね。

*ここでは「法的な婚姻関係を結ぶ(婚姻届を提出し、新しい戸籍をつくる)」こと。法的な「結婚」ではない「事実婚」関係のカップルについても「結婚しています」という言い方をする場合も増えている時代なので、一応脚注しておきます。 

 

「女性の方の名字が(法律で)変わることに決まっている」とか

「女性が変えなければならない」と思っている人もいるかもしれません。

 

でも、これは、そうなっている場合が多いというだけであって、

女性の側が男性の側の名字に変えなければならないという決まりは、実はないんです。

 

妻(になる人)の名字、夫(になる人)の名字のどちらでも選ぶことができます。

(実際には、日本人同士の婚姻の96%で男性の名字が、4%で女性の名字が選ばれています)

 

夫婦の氏については、民法の第750条で規定されています。

昭和22年改正民法成立

夫婦は,婚姻の際に定めるところに従い,夫又は妻の氏を称することとされる(夫婦同氏制)。

※ 改正民法は,旧民法以来の夫婦同氏制の原則を維持しつつ,男女平等の理念に沿って,夫婦は,その合意により,夫又は妻のいずれかの氏を称することができるとした。

http://www.moj.go.jp/MINJI/minji36-02.html

法務省の「選択的夫婦別氏制度(いわゆる選択的夫婦別姓制度)について > 我が国における氏の制度の変遷」ページより引用 [2018年6月27日閲覧] 

 

きほんの「き」② 夫が妻の名字に変えるのは、必ずしも「婿養子」じゃない 

「男性が女性の方の名字に変えるのって、つまり『婿養子』ってことだよね!」

「結婚して名字変わったの? 婿養子なんだね〜」

 

こんな風に言ったり、言ってる人を見かけたりすること、けっこうありませんか?

これは私もきちんと知らなかったし、とてもよく見かけるので(まるで挨拶のように)、知らない人まだまだ多いんじゃないかと思うんですが、実は、夫になった男性が改姓して妻になった女性の名字に変わったからと言って、必ずしも「婿養子」とは限りません!

 

それどころか、「婿養子」っていう制度は、法律上はもう存在しないんだそうですよ!

(昭和22年の民法改正により「家制度」が廃止されたから)

 現在のいわゆる「婿養子」は、妻となる女性の親と夫となる男性が養子縁組をして戸籍上の親子になり、かつその女性と男性が婚姻届を出すことを言います(それって、戸籍的には「きょうだい」が結婚するってことやんな!? えっ!面白い!)。

 

養子縁組をしていないのに、結婚して名字が変わったと言うだけで
「婿養子なんですねー」と言われまくって、うんざりしている男性も多いそうなので、うっかり言わないように気をつけたいものです(こないだもまさに、友人がFacebookのコメント欄で言われてるのを見かけました)。

きほんの「き」③ 必ずどちらかひとつを選んで同じ名字にしないといけない

「『夫婦別姓』って、もうできるんでしょ? テレビでよく耳にするし」

「結婚した後も名字変わってない女の人、たくさん知ってるよ!」

 

夫婦別姓に興味を持ち始めてから、私は身近な友達にこの話題をふってみる機会が増えました。

その中で、意外と「夫婦別姓」って法律的にももうできるんだと思ってる人がいるんだなってことに気づきました。

(私も、「できるんだよね」とまでは思ってなかったけど、できるのかできないのか、自分で調べてみるまでは知らなかったので、気持ちはわかる)

 

でも、実際には、日本の法律で日本人同士が結婚する場合、「夫婦同姓」は必須。

必ず、どちらか一方が、名字を変えなければならないと法律で定められています。

 

夫も妻も二人ともが結婚前の名字を名乗り続けることができる「夫婦別姓」という選択肢は、今のところ日本ではありません。

(国際結婚の場合は、外国人は戸籍が作れない関係で、同姓or別姓が選べるそうです)

つまり、言ってみれば、「強制的夫婦同姓」ってことですね。

 

これが、大前提となる、現在の日本の「“結婚”と“名字”」に関する決まりごとです!

 


「でも、うちの職場には、結婚したけど名字変わってない女の人けっこうたくさんいるんだけど・・・」という人もいそうですね。


その場合は、「戸籍上の名字は変わっているが、普段は便宜的に結婚前の名字を使っている(通称使用)」か「法律上の婚姻はしていないが、『事実婚』という形での結婚生活を営んでいる(いわゆる住民票婚など)」という場合がほとんどです。

このあたりは、次回、きほんの「ほ」で詳しく書きますね。

 

☆おまけ☆ 「結婚する=入籍する」は、間違い!

ちなみに、「結婚する=入籍する」という言い方がかなり一般的に使われていますが、これは実は間違いです。

 

これも、昭和22年の民法改正により「家制度」が廃止されたからなんですが、

詳しくはこちらの動画がおすすめ〜! 

 

 
長々と読んでくださってありがとうございました!

きほんの「ほ」に続きます!